♦今年も狂犬病予防注射の接種時期になりました。
毎年、4月から6月が狂犬病予防注射の接種時期です。まだ接種されていない方は、6月末までに計画的に接種を進めましょう。
従来、鶴岡市の各地域において、自治体から予告された日時と場所で、主に4~5月中に接種する”集合注射”が行われてきましたが、今年もコロナ禍の影響のため、一部地域を除き、動物病院で接種することになります。
なお、フィラリア予防時期と重なるこの時期は、動物病院が混みあうことが予想されます。時間に余裕をもって6月末までに接種するようにしましょう。
動物病院で狂犬病予防注射を受けるには
3月末頃に自宅に届いた”はがき”と接種代金が必要になります。
(※各動物病院で価格は異なる場合があります。各動物病院にお問い合わせください。)
また、このはがきには下部に問診欄がありますので、そこに必要内容をご記入の上で、ご持参ください。
接種後に注射済票をもらいます。
この注射済票は再交付されませんので、なくさないように、首輪などに取り付けることが推奨されています。
注射済票の色は、毎年変わります。今年は赤色の票が交付されます。
この票が狂犬病予防注射の接種済みの証明になります。
ハガキが来ない・・・?
ご自宅にハガキが届いていないという方は、”登録”はお済でしょうか?
ペットショップなどから迎えた子犬ちゃんたちは、自動的に登録されるわけではありません。
飼い主さん自身で、各市町村に登録の手続きをしていただく必要があります。
動物病院内でも新規登録手続きは可能です。
ワクチンスケジュールに沿って計画的に進める場合もありますので、スタッフまでご相談・お問い合わせください。
登録が済むと、”鑑札”という金属の札が交付されます。これは、人のマイナンバーのようなもので、番号は一生に1回になり、その子の番号になります。そのため、亡くなってしまった場合も届け出が必要になります。
♦なぜ登録や予防注射をしないといけないの?
狂犬病予防法という法律があります。
同法の第四条(登録)に、”犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあっては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特区にあっては、区長、以下同じ)に犬の登録を申請しなければならない。”ことが定められています。
さらに、同法の第五条(予防接種)には、”犬の所有者(所有者以外のものが管理する場合には、その者、以下同じ)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければいけない”ことが義務付けられているからです。
現在、日本には、狂犬病の発症例がないとされていますが、アジアをはじめ、世界各国でいまだに狂犬病による死亡者が、年間でおおよそ5万5千人を数えます。
日本では、世界の国々と渡航や貿易が行われ、たくさんの人や物や動物が他国と往来しており、いつ日本に狂犬病が入り込んでもおかしくありません。
そのため、もし万が一、狂犬病が日本で発生した場合に備え、法律に基づいて、日ごろから飼い犬がどこに何頭いるのか把握しておくことが重要になります。つまり、犬の登録が重要になるのです。
♦どうして犬だけ注射をするの?
狂犬病はすべての哺乳類に感染しますが、蔓延の原因となる動物は限られており、アジア地域など流行地域での主な蔓延源は犬だと言われているからです。
飼い犬に予防注射を受けさせることで犬の蔓延が予防され、人への被害を防ぐことができます。そのため、日本に万が一狂犬病が侵入した場合の備えて、予防注射が義務付けられています。
♦狂犬病に感染した犬や人の症状は?
狂犬病に感染した犬の症例として、狂騒型と麻痺型と言われる2つのタイプが以下の通りあります。
狂騒型:極度に興奮したり、攻撃的な行動を示します。
麻痺型:後半身から前半身に麻痺が広がり、食物や水が飲み込めなくなります。
一方、狂犬病に感染した人の症状は、
強い不安感、一時的な錯乱、水を見ると首の筋肉が痙攣する(恐水症)
冷たい風でも同様に痙攣する(恐風症)
高熱、麻痺、運動失調、全身痙攣などが起こります。
その後、呼吸障害等の症状を示し、死亡します。
狂犬病は、一旦発症すれば効果的な治療法はなく、ほぼ100%の方が亡くなります。
現在は、日本にはない病気ですが、もし狂犬病が国内に侵入してしまった場合、新型コロナウイルス感染症とは比較にならないほど、多くの命が失われてしまうことが懸念されます。
つまり、日ごろからの予防が重要になります。
犬の登録をし、毎年1回の狂犬病予防注射を受けましょう。
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